1982-04-22 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
日本の農業の将来を思い、あるいはまた、食糧消費者の立場から言っても、たまたま自由化で牛肉が少し安く食えるかもしらぬが、しかし、時と場合によっては幾ら高い金を出しても牛肉も食べられないし豆腐も食べられないという事態が起きるのではないか。そういうことから言って、食糧の自給力は大切だということで国会は決議をいたしました。
日本の農業の将来を思い、あるいはまた、食糧消費者の立場から言っても、たまたま自由化で牛肉が少し安く食えるかもしらぬが、しかし、時と場合によっては幾ら高い金を出しても牛肉も食べられないし豆腐も食べられないという事態が起きるのではないか。そういうことから言って、食糧の自給力は大切だということで国会は決議をいたしました。
患者調査の全国的な調査をいたしておりますが、それによる増加率一・一〇、一割患者がこの間ふえておりますので、それをかけまして、それから物価庁の調査による食糧消費者価格の指数による、食糧消費者価格の値上り率一・一二、一割二分の食糧費の値上り、これをかけ、すなわち数式で申しますと、五百十六円十二銭かける一二〇、かける一・一二、それが六百三十五円八十六銭という食糧費のスライドでございます。
食糧消費者に対してこれだけの金を貸すという制度ではないわけですね。でありますから、この借款協定というものは、産業資金を獲得する一つの方便であると見ていいだろう。もしこの借款ができなければ愛知用水の資金はないわけですから。が、日本国民の食糧品の代価を払う消費力というか、資金はあるわけです。
○小林政夫君 そういう今述べられたような気持ちでは、日本の農家の生活水準を引き上げると同時に、食糧消費者に迷惑をかけない、農産物価格の引き上げを伴わない増産施策というのは非常に困難じゃないか。
すなわち食糧消費者に対する今後の施策というものが残つておる。食糧問題というものは、この議会の予算で解決せられておりません。これは別に政府の責任において、今後誤りなき施策をなされなくちやならぬものだと思います。
農業災害補償法によりまして、農業共済組合の組合員が支拂うべき農作物共済掛金の一部を負担し、更にこの負担金を食糧消費者に転嫁することとなつておりますが、価格政策の見地から、昭和二十二年度以来、臨時的の措置を講じまして、昭和二十六年度においても、この負担金を一般会計の負担といたしております。これに伴いまして、食糧管理特別会計から農業共済再保險特別会計に繰入れます。
まず食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案におきましては、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部は食糧管理特別会計において負担し、昭和二十三年度から引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができることの臨時的措置を講じて参りましたところ、昭和二十六年度におきましても同様の臨時的措置を継続することとなりますことに伴いまして、本会計
農業災害補償法第十二条の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部を、この会計において負担し、さらにこの負担金は食糧消費者が負担するよう、食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして、昭和二十二年度から引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができることの臨時的措置を講じて参つたのでございます
農業災害補償法第十二條の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済に係る共済掛金の一部をこの会計において負担し、更にこの負担金は食糧消費者が負担するよう食糧の売渡価格に織込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして、昭和二十二年度から、引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができることの臨時的措置を講じて参つたのであります。
すなわち、農業災害補償法第十二條の規定によりまして農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部はこの会計において負担し、さらにこの負担金は食糧消費者が負担するよう食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りが家計上に及ぼす影響を考慮いたしまして、昭和二十二年度から引続き、この負担金を食糧消費者に転嫁させないこととができる臨時的措置が講ぜられ、このために
農業災害補償法第十二条の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部は、この会計において負担し、更にこの負担金は食糧消費者が負担するよう食糧の売渡価格に織込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りが家計費に及ぼす影響を考慮いたしまして、昭和二十二年度から引き続きこの負担を食糧消費者に転嫁させないことができる臨時的措置が講ぜられ、このために生ずるこの会計の
農業災害補償法第十二条の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部は、この会計において負担し、さらにこの負担金は食糧消費者が負担するよう、食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りが、家計費に及ぼす影響を考慮いたしまして、昭和二十二年度から引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができる臨時的措置が講ぜられ、このために生ずるこの
本特別会計は、農業災害補償法によりまして、農業共済組合の組合員が支拂うべき農作物共済にかかわる共済掛金の一部を負担し、更にその負担金を食糧消費者に転嫁することとなつておりますが、価格政策の見地から、昭和二十五年度におきましても、前年度同樣の法的措置を講じまして、この負担金を食糧消費者に転嫁せず、一般会計の負担といたしておるのであります。
本案は、一般会計から繰入れをなさんとする金銭の使途は、農業災害補償法第十乗の規定によりまして、農業共済組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部をこの金融において負担し、さらにこの負担金は、食糧消費者が負担するよう食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上げに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして昭和二十二年度から引続き、この負担金を食糧消費者に転嫁させないことができるとり
農業災害補償法第十二條の規定によりますと、食糧管理特別会計は、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部を負担し、この負担金は、食糧消費者が負担するよう食料の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上がりに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして、昭和二十二年度から、この負担金を食糧消費者に負担させないようにすることができる臨時的措置を講じて参つております
農業災害補償法第十二条の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済に係る共済掛金の一部をこの会計において負担し、更にこの負担金は食糧消費者が負担するよう食糧の売渡価格に繰り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして、昭和二十二年度から、引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができることの臨時的措置を講じて参つたのであります
農業災害補償法第十二條の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支拂うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部をこの会計において負担し、さらにこの負担金は食糧消費者が負担するよう、食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りに伴う家計費に及ぼす影響等を考慮いたしまして、昭和二十二年度から、引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができることの臨時的措置を講じて参つたのであります
いかに従来慣例があつても、これは断じてやらすべきものではないのであつて、たとえばこれが食糧消費者に供給しなければ、あすの日が食えないとかいう緊急な問題ならいざしらず、單に官舎がないからといつてまさかよその軒下に寝るというようなことではないと思う。
尚食糧農作物についての右の國庫負担は、本案の第十二條において規定いたしておりますように、食糧管理特別会計がこれを負担するのでありますが、同特別会計はこの負担金を一般の食糧消費者が負担するように、食糧の賣り渡し價格の中に織込むこととなつておるのであります。